クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に知事が指定した研修を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2第1項)また、営業者はクリーニング所を開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に業務従事者の数に5分の1を乗じた数(1に満たない端数が生じた時は、その端数を1として計算する)の者を選び、知事が指定した講習を受けさせなければなりません。(第8条の3)「クリーニング師研修」「同業務従事者講習」とも研修、講習受講後は3年を超えない期間ごとに研修、講習を受けなければなりません。

★令和7年度開催日

  1. ⑴クリーニング師研修(クリーニング師の免許をお持ちの方)

令和7年度 Ⅰ型(集合研修)クリーニング師研修開催日(終了しました)

開催日時開催会場所在地申込締切日
9月28日(日)
午前9時から
三重県四日市庁舎四日市市新正4-21-59月16日(火)
10月26日(日)
午前9時から
三重県津庁舎津市桜橋3-446-3410月10日(金)

<受講申込書>

(2)クリーニング業務従事者(クリーニング師の免許をお持ちでない方)
 業務従事者については、Ⅱ型(通信教育)を実施します。
  受講申込者にテキストを送付し、自宅学習後レポートを提出していただきます。

令和7年度 Ⅱ型 クリーニング業務従事者講習開催日

申し込み受付開始年月日申し込み受付締切年月日
11月1日(土)11月30日(日)

<受講申込書>

  1. 研修科目
    (1)衛生法規及び公衆衛生
    (2)洗濯物の受取、保管及び引渡し
    (3)洗濯物の処理
    (4)繊維及び繊維製品
  2. 受講申込み
    営業者の方に、事前に開催案内を送付していますので、案内の通り申し込んでください。事前に開催案内の届かない方は申込締切日までに当指導センター(059-225-4181)へご連絡ください。申込み手続きについてお知らせします。
  3. 受講料
クリーニング師研修5,000円
クリーニング業務従事者講習4,500円

受講修了者には、修了証書、および修了済ステッカーをお渡しします。