クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に知事が指定した研修を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2第1項)また、営業者はクリーニング所を開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に業務従事者の数に5分の1を乗じた数(1に満たない端数が生じた時は、その端数を1として計算する)の者を選び、知事が指定した講習を受けさせなければなりません。(第8条の3)「クリーニング師研修」「同業務従事者講習」とも研修、講習受講後は3年を超えない期間ごとに研修、講習を受けなければなりません。
★令和7年度開催日
- ⑴クリーニング師研修(クリーニング師の免許をお持ちの方)
令和7年度 Ⅰ型(集合研修)クリーニング師研修開催日(終了しました)
| 開催日時 | 開催会場 | 所在地 | 申込締切日 |
|---|---|---|---|
午前9時から | |||
午前9時から |
<受講申込書>
(2)クリーニング業務従事者(クリーニング師の免許をお持ちでない方)
業務従事者については、Ⅱ型(通信教育)を実施します。
受講申込者にテキストを送付し、自宅学習後レポートを提出していただきます。
令和7年度 Ⅱ型 クリーニング業務従事者講習開催日
| 申し込み受付開始年月日 | 申し込み受付締切年月日 |
|---|---|
| 11月1日(土) | 11月30日(日) |
<受講申込書>
- 研修科目
(1)衛生法規及び公衆衛生
(2)洗濯物の受取、保管及び引渡し
(3)洗濯物の処理
(4)繊維及び繊維製品 - 受講申込み
営業者の方に、事前に開催案内を送付していますので、案内の通り申し込んでください。事前に開催案内の届かない方は申込締切日までに当指導センター(059-225-4181)へご連絡ください。申込み手続きについてお知らせします。 - 受講料
| クリーニング師研修 | 5,000円 |
| クリーニング業務従事者講習 | 4,500円 |
受講修了者には、修了証書、および修了済ステッカーをお渡しします。

