生活衛生営業指導センターとは
県内の生活衛生営業者(生衛業者)の経営の健全化及び振興を通じ、衛生水準の維持向上、消費者利益の擁護等を目的として、「生衛法」に基づき設立された公益法人(公益財団法人)で、生衛業者の皆さまのための各種相談、経営指導研修・講習会の開催また、標準営業約款登録(Sマーク)等を行っています。
生活衛生関係営業(「生衛業」)とは
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)で規定する業種で、理美容業、クリーニング業、旅館業、飲食業など18業種の営業の総称で三重県には13業種の組合があります。
サービス業
- 理容業
- 美容業
- 公衆浴場業(一般公衆浴場)
- クリーニング業
- 興行(映画館)
- 旅館業(ホテル・旅館業)
飲食業
- 食肉(食肉販売業)
- 社交飲食業
- 麺類業
- 喫茶
- 鮨業
- 料理業
- 飲食業
なお、生衛業を営む場合は、いずれの営業も理容師法、美容師法、公衆浴場法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法及び食品衛生法など個別の業法の規定により保健所への届出又は保健所の許可が必要となっています。
アクセス
公益財団法人
三重県生活衛生営業指導センター
〒514-0038
三重県津市西古河町10-16 別所ビル3階
TEL:059-225-4181
FAX:059-228-3231
Email:miecenter@seiei.or.jp